2014.03.28
介護保険①<制度の概要からケアプラン作成まで>
①介護保険について
ここでは、介護保険制度の概要からケアプラン作成までをご説明しています。
●介護保険制度
介護保険とは、40歳以上の国民が加入する(被保険者になる)保険のことです。
被保険者が毎月支払う介護保険料と、国、都道府県・市区町村が負担する公費を財源として、介護が必要であると認定された保険者に介護サービスを提供する制度のことを介護保険制度といい、保険者となる市区町村が制度を運営します。
●介護保険サービスの利用対象者
①<65歳以上の人>(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、要介護状態には至らないが、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった方。
②<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)
介護保険法で定められた16種の疾病により、要介護状態や要支援状態になった方。
●要介護認定
上記①②の介護保険サービス利用対象者が実際に介護保険サービスを受けるためには、介護保険申請をして、「要介護・要支援」と認定される必要があります。認定までの大まかな流れは以下の通りです。
1. 利用希望者が市区町村の窓口で要介護・要支援認定の申請をする。
↓
2.市区町村が認定調査(訪問調査)を行う。
↓
3.市区町村からの依頼により、主治医が意見書を作成する。
↓
4.訪問調査結果と主治医の意見書に基づき、市区町村が要介護度を審査・判定する。
●要介護認定の区分
判定には、「要支援1・2」から「要介護1~5」までの7段階および「非該当」の8つの区分があります。「非該当」と判定された場合は、介護保険は利用できませんが、市町村の地域支援事業の介護予防サービス等を受けることができます。
●介護サービス・介護予防サービス計画書(ケアプラン)
介護保険サービスを受けるためには、「ケアプラン」(介護サービスの利用計画書)の作成が必要です。
「要支援」の方は、地域包括支援センターで「介護予防サービス計画書」を作成します。
「要介護」の方は、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)が「介護サービス計画書」を作成します。
ケアプラン作成者は、介護サービス利用者本人の介護度や、利用者本人と家族が希望する介護・支援サービスに沿ったケアプランを作成します。
利用者は、このケアプランに基づいた介護サービスが利用できるようになります。